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ここまでのシリーズでは、起業家が知っておきたい「事業の適法性」、事業の適法性を確保するための手段を紹介しました。最後となる今回は、事業の適法性というテーマが具体的にイメージできるよう、スタートアップのビジネスで問題となりやすい事例について、概要をご紹介します。
昨今、様々なアプリケーションで、クローズドのコミュニケーションツールが実装されているかと思います。このようなツールを提供することは、電気通信事業(電気通信事業法第2条4号)に該当し得、電気通信事業法上の電気通信事業の届出(同法第16条第1項)が必要となるケースが多いといえます。
さほど工数のかかる手続ではありませんが、こうした機能を実装したアプリケーションを開発・提供される企業のご相談を受ける際、見落とされがちな手続であり、違反すると「六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金」という刑罰規定もあるため、注意が必要といえます。
なお、同法の許認可や届出の要否については、総務省が『電気通信事業参入マニュアル[追補版]』を公表しており、チェックリスト等も掲載されているため、非常に参考になります。
オンライン上でサービスを提供する場合、例えばサービス上で使用できる通貨を事前購入させるプリペイド方式を採用するケースがあります。このような決済手段は、資金決済法上の「前払式支払手段」(資金決済法第3条第1項)に該当することが多く、これに該当する場合には原則として、その内容に応じて届出または登録の申請を行う必要がある他(同法第5条第1項、第8条第1項)、発行保証金の供託等の厳格な規制の対象となります。
上記で「原則として」と表現したのは、例外がいくつかあるためですが、代表的な例外として、前払式支払手段の有効期限がその発行日から6カ月以内となっているものについては、届出または登録を含む資金決済法上の前払式支払手段に関する規律の適用を受けないものとされています。従って、サービスにトラクションが出るかわからない段階では、試験的に有効期限を発行日から6カ月以内に設定し、サービスをリリースするケースが見受けられます。
なお、前払式支払手段については、金融庁が事務ガイドラインの一部で取り上げている他、資金決済法に基づく認定資金決済事業者協会である一般社団法人日本資金決済業協会がQ&Aを公表しており、こちらも非常に参考になります。
事業の適法性というテーマにおいて、リスクには濃淡があります。専門家に相談する場合にはコストがかかるため、スタートアップの限りある資源に目を向けるとき、全ての論点について、弁護士等の専門家に相談することは難しいかもしれません。
そこで、少しでも起業家の皆さんが事業の適法性について理解を深めて頂き、状況に応じて適切に制度や専門家の支援を活用できることを願い、今回のテーマを設定しました。起業家の皆さんにとって少しでも本稿がお役に立てれば幸いです。
以上
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