1 福利厚生費は一石二鳥。社員は喜び、税負担も減る!

福利厚生費は、社員のモチベーション向上やコミュニケーションの円滑化のために必要な費用です。この支出には、「働きやすい会社にしたい!」という経営者の思いや、社員への感謝の気持ちが込められています。

税金計算においても、福利厚生費は全額を損金に算入できます。つまり、

福利厚生費を使えば社員が喜び、所得を減少させることもできて一石二鳥になる

のです。

ただし、経営者は福利厚生の目的で支出したつもりでも、全てが損金に算入できるわけではなく、あくまでも税法のルールにのっとって福利厚生費として認められるかが決まります。。例えば、社員の昼食代を負担した場合、会社の飲み会で2次会や3次会に行った場合などはどうなのでしょうか。

この記事では、迷いやすい福利厚生費の判断基準や、シーン別の留意点を紹介していきます。

2 損金に算入できる福利厚生費とは?

福利厚生費について、税法上の明確な定義はありません。しかし、税金の計算上、福利厚生費を損金に算入するには、次の要件を全て満たす必要があります。

損金に算入できる福利厚生費の要件

  • 会社の全社員(役員を含む。以下「社員等」)を対象とするものであること
  • 支出する金額がおおむね一律で費用が社会通念上(常識的に)高額ではなく、通常要する費用として一般的な範囲内であること
  • 原則、現金支給ではないこと

明確な金額の基準がなく、「社会通念上」や「通常要する費用として一般的な範囲内」など曖昧な面がありますが、とにかく上記の全ての要件を満たさないと、原則、福利厚生費として損金に算入できません。

なお、福利厚生費にならない費用は、支出の背景や用途などをもとに他の費用に振り分けられます。例えば、社内の特定の人だけに弁当を支給した場合や、豪華過ぎる懇親会などは、税務上の交際費として処理します。交際費の取り扱いは福利厚生費とは大きく異なり、一部しか損金に算入できなせん。

また、懇親会の費用などを、直接、社員等に現金で支給している場合、それは給与の一部支給となり、給与課税(源泉所得税として徴収)されます。福利厚生費と給与課税の関係については、次の記事でも紹介しています。

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3 新年会や忘年会の飲み代は損金に算入できるか?

1)飲み会の費用に関する税務上の取り扱い

新年会、忘年会、歓迎会、送別会など、会社ではさまざまな飲み会が開かれます。いずれも社内の親睦を目的としたイベントですが、その費用を損金に算入するためには、前述した「損金に算入できる福利厚生費の要件」を全て満たす必要があります。

そのため、特定の社員等だけを対象にした懇親会や、残業で会社に残っている社員等を連れて飲みに行った場合(全員が残業している場合を除く)などは、社内の飲み会とはいえ、福利厚生費ではなく交際費となり、損金に算入できません。

2)2次会、3次会が実施された場合

そのときの流れで、飲み会が2次会、3次会と続くこともあります。この場合、福利厚生費として損金に算入できるかどうかの判断基準のポイントは、

前述した「損金に算入できる福利厚生費の要件」に加えて、お店の業態などの状況が会社のイベントとして社会通念上一般的であるか

です。

ただ、3次会まで行くと福利厚生費か交際費かという以前に、会社の経費として認められないケースが少なくありません。

3)参加人数が少ない場合

会社のイベントには参加したがらない社員もいます。実際、飲み会の連絡は全員にしたものの、参加した社員は少数だったということもあるでしょう。このようなケースでも、その飲み会費用は福利厚生費として損金に算入できます。

重要なのは参加人数ではなく、全員に飲み会があることを通知しているか否かにあるからです。なお、飲み会の告知は、口頭ではなくメールやチャットなど後から確認できる方法で行いましょう。

4 社員等の昼食代などを会社が負担するケース

次に、同じ飲食でも飲み会とは取り扱いが違うケースとして、社員等の昼食代(食事価額)などを会社が負担するケースを紹介します。昼食代などが損金に算入できるか否かについては、国税庁のタックスアンサーで明確な基準が示されています。

国税庁タックスアンサー「No.2594 食事を支給したとき」

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2594.htm

1)食事価額を損金に算入するための要件

会社が社員食堂を運営する場合や、まとめて弁当を注文して社員等の昼食代を負担する場合があります。社員等のための支出とはいえ、全額を無条件で損金に算入できるわけではありません。会社が負担した食事代を福利厚生費として損金に算入するためには、次の要件を満たす必要があります。

食事価額を損金に算入するための要件

  • 社員等が食事価額(以下「食事代」)の半分以上を負担していること
  • 次の算式により計算した金額が1カ月当たり3500円(税抜き)以下であること

食事代-役員または社員が負担している金額

なお、食事価額とは、例えば弁当支給の場合における仕出し弁当業者に支払う価額、社員食堂にて食事を提供している場合には、食事の材料費や調味料などの食事を作るために直接かかった費用の合計額になります。

例えば、1カ月当たりの食事代が5000円で社員等の負担が1000円の場合、上記の1つ目の要件(社員等が食事代の半分以上を負担していること)を満たしていません。この場合、食事代と社員等の負担の差額である4000円(5000円-1000円)は給与課税の対象となり、会社は源泉所得税を徴収しなければなりません。

2)休日出勤や深夜残業の際の食事代を負担した場合

休日出勤や残業をしている社員等に夜食を提供した場合、原則として福利厚生費として損金に算入できます。

ただし、食事が豪華過ぎる場合などは、現物給与と見なされかねません。そのため、社内規定等により食事を提供する際の価額(通常の飲食としての範囲内)などをあらかじめ定めて社員等に通知しましょう。

3)社員食堂で社員等に無料で食事を提供した場合

無料の社員食堂を設置している会社があります。人材の確保やコミュニケーションの円滑化、健康経営の実践などが目的ですが、前述した「食事価額を損金に算入するための要件」を満たしていなければ給与課税されます。

そのため、「無料」をうたっている場合でも、実際は給与課税されているケースがあります。それでも会社と社員等の双方が望むのであれば、給与課税されるとしても、会社の経費(追加の給与)として検討する価値があるでしょう。

5 社員等の冠婚葬祭時に慶弔金を支給した場合

1)慶弔金に関する基本的な税務上の取り扱い

結婚祝い、出産祝い、香典、病気見舞いなど、社員等の冠婚葬祭時に会社が慶弔金を出す場合があります。あらかじめ「慶弔見舞金規程」に定められた慶弔金は現金支給であっても、福利厚生費として損金の額に算入することができます。

注意点は以下の通りです。

  • 社員等の間で不公平がないこと
  • 支給額は「慶弔見舞金規程」の範囲内で、役位別または勤続年数別、支給する親族の範囲別などにより世間相場からかけ離れていないこと

2)領収書等がない場合

慶弔金の支給については領収書がないケースが多いと思います。実務上、領収書がなくても支払いの事実が分かるメモ書きなどがあれば問題ありませんが、慶弔に関する案内状など、支給の事実が分かるものと一緒に保存しておくのが無難です。

以上

(監修 辻・本郷税理士法人 税理士 安積健)

※上記内容は、本文中に特別な断りがない限り、2024年3月18日時点のものであり、将来変更される可能性があります。

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